ビットコインに関して国税庁タックスアンサーで見解ー仮想通貨の税金番外編


※後日修正する可能性がありますが、速報で公開します※2017.9.7

国税庁のタックスアンサーで、ビットコインに関する見解が掲載されました。

No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

これを筆者なりの理解で解説したいと思います。なお、当局に確認したわけでもありませんので、あくまでも私見としてご理解いただけますと幸いです。

ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります

このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

この雑所得ということについては筆者のこれまでの見解と変わりなく、予想通りではあります。

しかしながら、この内容で非常に慎重に検討しないといけない点が2つ。

1)なぜビットコインなのか

仮想通貨、という面ではビットコイン(BTC)だけではなく、当然イーサリアム(ETH)やリップル(XRP)などもあるわけですが、このタックスアンサーではあえてビットコインに限定しています。

おそらく、実際に店頭で決済できる仮想通貨が現状ではビットコインしかない(と思われる)から、まずはビットコインについて知らせる、という事ではないかと思います(実際には税務署への問い合わせが、仮想通貨の、というのではなく「ビットコインを~」というものばかりだったから、というベタな理由かもしれませんが・・・)。

では、この見解がビットコイン限定か、というと、そうではありません。ビットコインと同様の価値・利便のあるものはこの見解が適用される、と解釈することになります。

そうなると、イーサリアム(ETH)やリップル(XRP)をはじめとするアルトコインも同様の取り扱いになる、と考えることが自然です。

2)相対的な関係って?

言葉として非常に難しい言い方をしていますが、ざっくり簡単に(筆者の理解で)解説しますと、

~損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)~

という文言は、ビットコインは(国内外問わず)取引所があり、その法定通貨における価値(レート)がわかるので、その価値(レート)から生まれる損益は認識しなさい、ということと考えます。

たとえば、1年前に1BTC=5万円だったが、2017年9月に1BTC=50万円で売却した、という場合には、その法定通貨との換金価値により認識される損益(この場合45万円)は認識する、ということになります。

同じく、1BTC=5万円で買ったあと、1年経過して1BTCを50万円分の物品の購入に充てた場合も、法定通貨(による評価)との関係で、差益の45万円を認識する、ということになります。

いろいろと考えがあると思いますが、店頭での流れからしますと、たとえば50万円の8Kテレビを1BTCで買った、というように、購入した物品の販売価格があるはずですので、この取引における日本円での価値は明確である、と思います(ビットコイン決済のタイムラグによるレート差異とかは除きます)。

そして、この認識は例えば国外の取引所を利用して、米ドルやユーロ等に換金したり、米ドル建て等で物品を購入しても、行ってくださいね、ということになります。

ここでひとつ課題として残るには、ビットコイン(BTC)をイーサリアム(ETH)に交換した、というような仮想通貨同士の交換の場合。

この点は現段階では仮想通貨は現段階では資金決済法でも「売買できる財産的価値」と規定されており、モノと捉えているため、イーサリアム(ETH)に交換した段階での法定通貨の価値(レート)で損益を認識する、と考えるのが自然です。

悩ましいトレード管理

上記の通り見解を述べさせていただきましたが、国内の取引所でビットコイン(BTC)だけのトレードしかしていない場合は集計も難しくないと思いますが、複数の取引所を利用し、かつ、仮想通貨同士のトレードも行っている場合、非常に取引関係が複雑であるとともに、集計がとにかく大変・・・という現実があります。

国税庁からはその集計方法が明らかにされるとは思いません、というのも、この集計方法は簿記・会計で明確に(複数の方法が選択できるにしても)一般化されているので、あえて当局がこうしなさいと指示するようなものでもないと筆者は考えています。

なんとかしたいところですが。。。

雑所得と明示された以上は!

いずれにしてもビットコインの(おそらくアルトコインも)、その取引で生じた損益は雑所得(総合課税)で課税されるということが明確になりました。これはかつての外国為替証拠金取引(FX)の例と同じです。

また、総合課税ですが、他の所得(給与所得等)との損益通算はできず、同じ雑所得ですが分離課税である外国為替証拠金取引(FX)との損益通算もできません。

あわせて、雑所得は仮に赤字であっても翌年に繰り越すことはできませんので、単年度での損益の認識しかできない、という点に要注意です。

要するに、重要なポイントとして
・仮想通貨取引だけで損益を合算し、それ以外の損益と合計できない
・単年度での損益で計算し、仮に赤字でも翌年に繰り越せない
ということが言えます。

これはあくまでも個人の場合、となりますので、相当量のトレードを行っている方は、かつて外国為替証拠金取引(FX)が同じく雑所得(総合課税)だった際に流行した、法人を設立してトレードすることが当面は税制で有利になりそうです(赤字は平成30年4月期以降に開始する期は最大10年繰越でき、法人の実効税率は最大約34%と個人の約55%よりは少ない等)。

もちろん、将来、外国為替証拠金取引(FX)と同様に雑所得(分離課税)となり、約20%の課税になる可能性がありますが、外国為替証拠金取引(FX)の場合、そのように規定されるまでかなりの年数(約15年)もかかったという例があります(説明例としてWikipedia)。

非常に難しいところですが、当面は上記のような見解を前提に、ご自身の今後の税金・納税対策を考慮する必要があると思います。

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※本稿は平成29年9月6日現在の情報で執筆しております。
※記載されている内容は執筆時点で判明している法律・通達等に基づいて記載をしておりますが、その時点並びにそれ以降における正確性を保証するものではありません。また、一般的な事例を記載しておりますが、特定の個人や組織がおかれている状況に対応するものではありません。本稿を参考に何らかの行動を執られる場合には、税理士をはじめとする専門家にご相談の上ご判断ください

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