税理士の電子証明書について

(本記事は弊社事務所通信平成29年7月号に掲載された記事をWeb用に書き換えたものです)

平成29年7月は、われわれ税理士にとっては重要な期限を迎える月となっております。それが「税理士電子証明書の有効期限」です。

弊社では原則として、お客様の税務申告書等については税理士の電子証明書のみを付して電子申告を行っております(もちろん、事前に申告内容をご説明したうえで紙ベースの申告書にご捺印を頂いてから、ということになります)。

税理士の電子署名には専用の電子証明書がありまして、日本税理士会連合会が発行した税理士専用のICカードに格納されているのです。

電子証明書の有効期限が7月末となっているため、数ヶ月前から切り替えの案内が来ているところなのですが、申請から受取まで1ヶ月程度要することから、早めの対応が求められているところです。個人番号カードほどではありませんが、受取時には本人が最寄りの郵便局に身分証明書を持参のうえ引き取りに行く必要がある等、なかなか厳密な手続を経なければなりません。

弊社では私も含めて既に新しい電子証明書を取得しておりますが、今から申請となると有効期限到来前に新しい電子証明書を受け取れない可能性もあります。そのせいで電子申告ができないとなると税理士の責任問題になってしまいます。こうしたことの起きないように、早め早めに動くことの大切さを実感しております。

ちなみに、個人所得税の確定申告を皆様ご自身で電子申告によって提出する場合、原則として、皆様ご自身の「電子証明書」が必要となります。従来は、「住基カード(住民基本台帳カード)」に皆様の電子証明書が格納されていたわけですが、住基カードに格納された電子証明書の有効期限が到来した場合、あらたに個人番号カードの発行を受けなければなりません(住基カードの更新は行われませんので)。

既に経験された方もいらっしゃるかと思いますが、個人番号カードは申請から交付まで相当長期間を要する上、交付時にも重ねての本人確認を求められる等、厳格な手続が要求されております。そのせいか、なかなか普及率も上がらず、今後住基カードの有効期限到来がますます増加していく中できちんと更新が進んでいくのか、いささか心配しております。

※本稿は平成29年7月1日現在の情報で執筆しております。
※記載されている内容は執筆時点で判明している法律・通達等に基づいて記載をしておりますが、その時点並びにそれ以降における正確性を保証するものではありません。また、一般的な事例を記載しておりますが、特定の個人や組織がおかれている状況に対応するものではありません。本稿を参考に何らかの行動を執られる場合には、税理士をはじめとする専門家にご相談の上ご判断ください。

※本コラムの著作権は弊社並びに筆者が保有しております。無断転載複写については固くお断りさせて頂きます。一部引用については適切な措置をお願い致します。

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