ファミリー信託で解決できること
これまで信託と言えば、投資信託に代表されるように、金融サービスの一環で主に用いられていました。
しかし、平成18年12月の信託法の改正により、実はこれまでの相続対策では実現できなかった様々な課題を、家族を中心にして解決し、お客様の想いを形にできる手法として脚光を浴びております。
弊社では、この民事信託を活用した手法(弊社では民事信託の活用を含めた総合的な対策を総称して「ファミリー信託」といいます)の活用につき、いち早く取り組んで参りました。
ファミリー信託の利用例
このような課題に信託は有効です。
- 遺言としての利用(遺言代用信託)
- 事業承継対策
- 不動産の相続対策
- 成年後見制度の代替策 など
以下に活用事例の一部をご紹介します。
ファミリー信託なら生前贈与も可能
認知症が進行し、もし成年後見・任意後見制度の適用を受けることになった場合、たとえ相続税対策として有効であっても、本人の財産を生前贈与するといったことは原則できないようになります。
したがって、これまでの制度によって対応した場合、以後の相続対策は非常に難しい状況に陥ってしまいます。
しかし、ファミリー信託を活用すれば、このようなこともなく、認知症になる前に「生活資産を保全しながら、一族に財産を遺すことを目的に、相続税の軽減策も行うように」受託者に委託すれば、受託者はその意志に沿って財産管理を行えばよいので、後見制度のような生前贈与ができない、というような事態は生じません。
ファミリー信託なら配偶者→甥への確実な財産承継も可能
たとえば子供のいない夫婦の場合、夫婦ともになくなった場合は、いずれかの兄弟(もしくはその子供等)に財産を承継することになります。
しかし、できればある特定の甥に多く財産を承継させたい、という場合には、「受益者連続信託」という制度を利用すれば、配偶者の次にその財産を承継する者を甥と指定しておき、万が一の際には甥に財産が引き渡されるというよう順番で財産を承継させることも可能です。
同様に、相続人がいらっしゃらないお客様にも、最後に財産を渡したい方に遺すことも可能です。
専門性が高いからこそプロフェッショナルへ
民事信託はまだ日本では歴史が浅く、これからの手法です。また、遺言・成年後見・相続対策等他の制度・対策と組み合わせて検討・実施することがとても大切になります。
活用にはきちんとしたニーズの掘り起こしと解決策としての信託契約の緻密な設計が必要です。
弊社では、これまでの数多くの相続対策を実施してきた実績と、信託活用に関して実績のある法律事務所(弁護士・司法書士)等と連携し、サービスを提供させて頂いております。
ご興味がございましたら、初回無料相談をご利用ください。
ファミリー信託活用コンサルティングの業務内容
- 現在の状況と課題の把握
- 信託スキームの構築
- 信託契約、遺言の活用等の検討と実施のためのサポート
- 信託に関する税務コンサルティング 等
※「ファミリー信託」は弊社の登録商標です(登録5845420)。