馬の減価償却について

(本記事は弊社事務所通信平成30年9月号に掲載された記事をWeb用に書き換えたものです)

ところで先日、ひょんなきっかけで乗馬体験をする機会に恵まれました。馬上で揺られながら山道を50分程度散策するというプログラムだったのですが、ただ乗っているだけなのに結構な筋肉痛に見舞われました。運動不足が主要因なのは間違いありませんが、思った以上にいろいろな筋肉を刺激されているのだなと痛感(まさに)した次第です。

ふと、「馬」って何年で償却するのだろうと思いました。こんなことを考えるのは税理士くらいしかいない(遊びに行ってるのにそんなこと考えている鯨岡が変だというご指摘はごもっともです)が、こちらも全部、税務上はルールが決まっております。

税務上、「馬」は「器具備品」又は「生物」として取り扱われます。「器具備品?可愛そうな!」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、これはあくまでも減価償却費の計算上の分類でして、それ以上の意味は含まれておりませんのでどうぞ誤解なきように。

それ以外の「馬」は「生物」というカテゴリーに分類され、別途の減価償却のルールが定められています。なぜ「器具備品」と別にしているかというと、償却開始時期について特別の規定が置かれているからです。すなわち、「生物」については、生後すぐ償却を開始するのではなく、「成熟年齢」に達してから償却を開始するというルールです。具体的には下表の通りです。

用途 成熟年齢(償却開始時期) 耐用年数
観賞用・興行用(器具備品扱い) 8年
農業使役用 満2歳
小運搬使役用 満4歳
繁殖用 満3歳
種付用 満4歳
競走用 満2歳
その他用 満2歳

いやにリアルな設定ではないですか(笑)。冒頭の乗馬体験に用いられる馬は「興行用・観賞用」に該当するのか、それとも「小運搬使役用」なのか。皆様はどのように思われますか(個人的には前者かなと思いますが)。

ほかにもいろいろ疑問が。購入してから生まれた仔馬の取得価額の算定なども気になりますが、このへんにしておきましょう。

※本稿は平成30年8月31日現在の情報で執筆しております。
※記載されている内容は執筆時点で判明している法律・通達等に基づいて記載をしておりますが、その時点並びにそれ以降における正確性を保証するものではありません。また、一般的な事例を記載しておりますが、特定の個人や組織がおかれている状況に対応するものではありません。本稿を参考に何らかの行動を執られる場合には、税理士をはじめとする専門家にご相談の上ご判断ください。

※本コラムの著作権は弊社並びに筆者が保有しております。無断転載複写については固くお断りさせて頂きます。一部引用については適切な措置をお願い致します。

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