緊急速報!国税庁から仮想通貨の税金について追加の見解が公表されました!
平成29年12月1日、やっとこさ国税庁から仮想通貨の税金(所得税・確定申告)に関する追加の見解が公表されました。
個人課税課情報第4号「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」(平成29年12月1日)を国税庁ホームページに掲載しています。https://t.co/UT3BNr3hFW
— 国税庁 (@NTA_Japan) December 1, 2017
内容について改めて解説いたしますが、これまで弊社の公表してきた見解の通りとなりました。この点ではホッとすることと併せて、大きな課題を抱えることになったことも解説していきます。
仮想通貨の売却
この点については何も考えずにそりゃそうですよね、という話です。
買って売ったら、「売った金額ー買った金額=所得」となる簡単なお話です。
本ブログ「仮想通貨の収益・利益はいつ認識する?前編」にて記載の通りです。
仮想通貨での商品の購入
こちらも本ブログ「仮想通貨の収益・利益はいつ認識する?前編」 にて記載の通り、
「買った商品の金額ー使った仮想通貨の取得原価=所得」となります。
仮想通貨と仮想通貨の交換
この点はこれまで見解が分かれていましたが(ネット上の各税理士の見解という意味で)、こちらも本ブログ「仮想通貨の収益・利益はいつ認識する?前編」 に記載の通り、「買った仮想通貨の円換算の価値ー交換元の仮想通貨の取得原価=所得」ということで確定しました。
・・・しかしながら、ここでの問題は「買った仮想通貨の円換算の価値」は、「どこの取引所のレートで計算するのか」という問題が生じます。
この点については、私見として「その交換を行った取引所のレートを用いる」もしくは、「特定の取引所のレートを継続して適用する」ことで差支えないと考えます。
また、海外取引所を利用している場合も、前記の通り計算しつつ、その取引当日の為替レートの仲値(TTM)で換算した金額を適用することで差支えないと考えています。
とはいえ、この取引所のレートをきちんと把握するのは非常に難しいという現実があります・・・。。。
仮想通貨の取得価額
取得価額の計算は「移動平均法」を原則としつつ、継続適用を前提に「総平均法」でもよろしい、という見解でした。
この点も、平成29年11月10日に弊社主催で開催したセミナーでお話しした通りでした。
・・・とはいえ、ここでの問題は、「複数の取引所を利用している場合はどうするのか」ということ。
私見では、「複数取引所を利用している場合、そのすべての取引を仮想通貨ごとにまとめて計算する」必要があると考えます。
現段階(平成29年12月1日)では、ほとんどの取引所が収支計算ができるシステムを実装していません(課題1)。さらに、取引所を横串にして集計できるシステムもありません(課題2)。もちろん、手計算でエクセルを用いて集計することも可能とは思いますが、実際に相当数の取引を行っている方はとてもじゃないですがやりきれないはずです。
この点は私共で仮想通貨収支計算システムを開発しておりますので、出来上がり次第公表したいと思います。
※セミナーで公表した資料については、後日、抜粋して本ブログで公表いたします。
※税理士向けの解説セミナーを近日中に行いますので、ご期待ください。
仮想通貨の分裂
ハードフォークについて、本来は取得原価を計算すべきですが、実質的に公表されたレートがないので、無償取得(つまりはただでもらったも同然)という見解が示されました。
この点も前記、弊社主催セミナーでお話しさせていただいた通りです。
・・・とはいえ、実際にはプレセール等で公表されたレートがある場合も存在するようです。この場合は理論値で取得原価を計算する・・・のかという課題は残ります。
仮想通貨に関する所得区分
既報通り、仮想通貨の売買に関わる所得は「雑所得」と示されたわけですが(ビットコインに関して国税庁タックスアンサーで見解ー仮想通貨の税金番外編 参照)、事業所得が適用できる場合についても明記されました。
この点も本ブログ「仮想通貨の売却益は譲渡所得ではないのかー仮想通貨の税金その2」でもお伝えした通り、事業所得と認められるには一定の(厳しい)条件が適用されることがはっきりしました。
この点は判断が必要ではありますが、正直、ハードルは高いと思います。
損失の取り扱い
この点は雑所得である以上は、雑所得の中での損益通算しか認められないという点は、「ビットコインに関して国税庁タックスアンサーで見解」で既報の通りです。
仮想通貨の証拠金取引
こちらも弊社主催セミナーで既報の通り、「雑所得」と明示されました。
仮想通貨のマイニング等
こちらも「仮想通貨の収益・利益はいつ認識する?後編ー仮想通貨の税金その4・マイニング・法人設立・贈与」でも既報の通り、マイニング時点の時価で売り上げを計上し、マイニングにかかった費用を差し引いて所得と計算することが明示されました。
・・・とはいえ、既報の通り、マイニング時点の時価をタイムリーに把握することは困難です。したがって、私見としては、1日のマイニング実績に対し、当日の仮想通貨レートの平均値(仲値)をかけた金額を売り上げとすることが合理的と思います。
まだ出ていない見解も
本ブログで言及しているICOや贈与・法人設立等については見解が示されていません。
しかしながら、通常の会計・税務で考える内容からすると、本ブログの見解で差支えないのではないかと思っています。
課題多し・納税者泣かせ・・・
見解が明示されたことは、納税者にも我々税理士にも喜ばしいところですが、実際にはまだまだ課題が山積しており、特に取得原価の計算は困難を極めます・・・。この点はなんとか解決したいところです。
本ブログを含めて、継続して最新情報を提供してまいりたいと思います。
※本稿は平成29年12月1日現在の情報で執筆しております。
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