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確定申告で納税できない!そんな時にどうすればよいかー仮想通貨の税金番外編


年始早々、コインチェック社のNEM(XEM)不正送金問題で、やきもきされている方は多くいらっしゃると思います。私も預けてある資産があるので正直、心安らかではありません。

そんな中、最近ご相談の多い内容について、今日は書いてまいります。仮想通貨の税金・・・というわけではありませんが、番外編としてお読みください。

納税資金に困ったらどうしたらいい?

仮想通貨に限った話ではなく、確定申告の際の納税資金に困ったらどんな策があるのかを書いていきます。

というのも、執筆現在(平成30年2月7日)、コインチェック社はNEM以外の資産、現金の預かり金まで払い出しをできない状況にしています。

特に仮想通貨の売買がほとんどで、今現在も仮想通貨で資産の大半を保有し、法定通貨での納税をするには、仮想通貨を現金化しないといけない。

しかし、コインチェック社に大半の資産を預けている・・・というような方は、平成30年3月15日の申告・納税期限までに資産の払い出しがなされないと、納税資金も用意できない、という状況になるわけです。

まずは振替納税制度を検討しましょう

実は銀行口座からの振り替えであれば、納税時期を遅らせることが可能です。

具体的には、今年の口座振替は平成30年4月20日に振替(消費税は平成30年4月25日)に引き落としとなります。通常の納期限より約1か月は先延ばしにできるわけです。

詳しくは国税庁のホームぺージでご確認ください。

それでも間に合わない・足りない方は延納

振替納税制度はあくまでも納付する日(期限)が少し遅れるだけの話。

もう少し時間が欲しい・・・という方は、延納の手続きをしましょう。

申告期限の平成30年3月15日(振替納税では平成30年4月20日)に納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残額の納付を平成30年5月31日まで支払いを伸ばすことができます。

これには「延納」の手続きをする必要があります。確定申告書に記載しておくことで可能です。

但し、延納期間中は年利1.6%(贈与税は年利6.6%)の利子税がかかります。

なお、延納ができるのは、所得税・復興特別所得税・贈与税のみです。

でも5月末には間に合わない!という方は

これは個別で税務署に訪問して相談というところです。

基本的には納税しようと考えている方に税務署は邪険にはしません。が、歓迎もされません。

足がなかなか赴かないでしょうが、まずは相談。税金の支払いは逃れられませんからね(減額もまずありえません)。

住民税だけ要注意!

確定申告の内容はお住いの市区町村にも連携され、住民税の課税へとつながります。

住民税は前年度の所得に基づき決定され、今後支払う、いわば後払い税になります。

住民税の取り扱い(運用)は自治体によって大きく異なります。税務署で延納の手続きを行っても、住民税は別。

今後の支払いの問題もありますので、こちらはまずお住いの自治体に相談に行きましょう。

一例で新宿区のホームぺージにリンクを貼っておきます。

サラリーマンの方は住民税を給与から引き落としで支払っているケースが多いはずです。
(雑所得部分だけ普通徴収、つまり自分で納付する手続きもすることができますが)

もし住民税の滞納を行って放っておくと、いきなり給与を差し押さえられたり(ということは勤務先に通知が行くことになります)、不都合なことが起きかねません。

何事もまずはちゃんと相談に行くことが大切、ということだけ、ご認識いただければと思います。

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※本稿は平成30年2月7日現在の情報で執筆しております。
※記載されている内容は執筆時点で判明している法律・通達等に基づいて記載をしておりますが、その時点並びにそれ以降における正確性を保証するものではありません。また、一般的な事例を記載しておりますが、特定の個人や組織がおかれている状況に対応するものではありません。本稿を参考に何らかの行動を執られる場合には、税理士をはじめとする専門家にご相談の上ご判断ください

※本コラムの著作権は弊社並びに筆者が保有しております。無断転載複写については固くお断りさせて頂きます。一部引用については適切な措置をお願い致します。

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