平成28年度確定申告雑感。

(本記事は弊社事務所通信に掲載された記事をWeb用に書き換えたものです)

皆様こんにちは。パートナーの鯨岡です。

今月は確定申告の雑感を少々書いてみようと思います。

今回、確定申告の業務をすすめていくなかで実感したのはやはり、ふるさと納税を活用される方が大幅に増えたということです。社会にもすっかり定着したふるさと納税。今ではすっかり返礼品のみ注目の的を浴びているような気がいたします。

よく、「ふるさと納税をすれば自己負担2,000円で返礼品ももらえるし住民税も安くなる」という声を耳にします。しかし別に「住民税が安くなる」わけではありません。ふるさと納税はむしろ「住民税の前払い」ですから、翌年6月以降に徴収される住民税の額から控除されるのは「当然」のことなのです。もっとも、納税額から2,000円を控除した額が「寄附金控除」として所得税の課税対象所得から控除されることに伴う、所得税の減額効果はありますが、皆様が想像している以上に影響は軽微だと思います。

とはいえ、普通に住民税として徴収されていくよりは、その一部について返礼品を伴うのであればお得感が増すのは事実。私も昨年は、山形県東根市にふるさと納税を行い、カシオのプレミアム電卓を返礼品として頂きました(カシオの工場が東根市に所在するため)。

職業柄、電卓は欠かせないツールですので、せっかくなら良いものを使いたい・・・しかし自分で買うには高すぎる(定価は確か3万円弱だったはず)・・・ということで、ふるさと納税の返礼品として頂くことにしました。名入れしたので7万円納税しましたが(笑)。返礼品にコストパフォーマンスを求めてはいけませんね。それもそのはず、コストパフォーマンスはむしろ悪く設計されているからです。税収に見合うお礼品を出すなど、納税してもらう意味がありませんからね。。

この返礼品についても、最近過当競争状態に陥っているとして、一部自粛の動きが出始めました。自治体側でも、ふるさと納税により増加する税収よりも、返礼品の負担に伴うコスト等が上回り、全体としてはむしろ赤字になってしまうという本末転倒な状況が生じているためです。総務省からも昨年4月に、返礼品について、『「換金性の高いもの、高額なもの、寄附額に比して返礼割合の高いもの」の送付を行わないようにすること』との総務大臣通知が発せられておりますので、今後は返礼品競争も少し落ち着くのでしょうか。

ちなみに、弊社で確定申告を対応させて頂いた皆様には、ふるさと納税を最も効率よく受けることのできる限度額を試算することが可能です(寄附額が大きくなりすぎると、控除しきれない額が生じてしまい、その分自己負担が増加することになってしまいます)。
ご興味のある方は、弊社までお問い合わせ下さい。

※本稿は平成29年3月1日現在の情報で執筆しております。
※記載されている内容は執筆時点で判明している法律・通達等に基づいて記載をしておりますが、その時点並びにそれ以降における正確性を保証するものではありません。また、一般的な事例を記載しておりますが、特定の個人や組織がおかれている状況に対応するものではありません。本稿を参考に何らかの行動を執られる場合には、税理士をはじめとする専門家にご相談の上ご判断ください。

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