相続・贈与

相続は一大事、何から手をつけるか
相続が発生した時、何をすべきであるのか。
一般的に、相続に慣れている方は少ないですから、当然のお悩みだと思います。
例えば、遺族年金の受給申請、公共料金の支払い名義の変更・・・。
初七日や四十九日(仏式の場合)といった、祭事の問題以外にも、数多くのやらなければならないことがあることに、愕然としてしまいがちです。
相続には期限がある
相続には、民法上の相続と相続税法上の相続があり、密接に関係しあいつつ、様々な違いがあります。
単に、名義変更だけの話であれば期限の問題はそれほど大きなことではないのですが、法律上の権利や税金の話となると、そうはいきません。
相続発生から3ヶ月以内に相続の承認(または限定承認・放棄)を、
同じく4ヶ月以内に準確定申告(お亡くなりになった方の確定申告)を、
同じく10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。
一度経験した方は身を持って経験されていますが、この期限というのは、長いようで短く、様々な権利関係を整理し、きれいにするためには、決して余裕のある期限ではないのです。
例えば、土地を物納する場合、地積測量図が必要ですし、隣地の持ち主(自治体含む)の境界線の承認が必要です。この承諾をもらうために時間がかかったりします。
手間になること・法律問題は専門家を利用する
例えば、戸籍の取り付け(出生からお亡くなりになるまでのもの全部)、銀行口座や証券口座の残高証明の取り付けや名義変更、
遺産分割協議書の調製や不動産登記変更等は、専門家を活用してあなた自身の手間を少なくする方法もあります。
これらは必要とされる書類が多く、また法律的要件を満たしていないと名義が変更できないため、知識なく進めると二度手間・三度手間となり、特に仕事をされながらの相続手続きは困難を伴うことが多いのです。
こういった手間になることや法律が関係することは、私共や弁護士・司法書士等の専門家を活用し、あなた自身の手間を少なくすることも検討しましょう。
あなたが本当に心を砕かなければならないのは、遺産分割そのものであり、納税対策なのですから。
ご安心ください、力になります
私共は、昨年度だけで年間5件以上の相続税申告を受任し、これまでに100件以上の相談をお受けし、対策も実施しています。
一般的に、税理士ひとりにつき、1年で1件受けるかどうかが相続税申告の件数と言われていますので、この数値がどれほど多いものかご理解いただけると思います。
まずはご相談ください。
これからのスケジュールとすべきこと、必要な専門家のリストアップとコーディネートまで、全てお力になります。
ご安心してお任せください。










